一般社団法人中小企業事業推進機構
会員規約
一般社団法人中小企業機構(以下、「機構」といいます)は、機構の事業並びに提供するサービスの利用について、以下のとおり、会員規約(以下、「本規約」といいます)を定め、機構の事業への参加及び機構のサービスの利用において、機構が別途定める個別規約が存在するとき、個別規約は本規約と一体となって一つの規約を構成する。なお、個別規約に定めのない事項については、本規約の定めに従うものとする。
(定義)
第1条 本規約で用いる用語の定義は、次に定める通りとする。
1. 「機構の事業」とは、本規約第2条で示す事業及び「機構の事業に関する規程」で定めたものをいう。
2. 「サービス」とは、プレゼンテーション会、研究会、勉強会、セミナー、研修会、商談会、展示会、販売会、交流会などの各種イベントの他、広報、調査、診断分析、コンサルティングなどの役務提供を総称していいます。サービスには、電子的手段を用いるものを含むものとする。
3. 「会員」とは、定款第三条の目的(以下、「目的」という)に賛同し且つ本規約をご承認のうえ、機構の定める方法で機構の定める手続により、会員登録を行い、機構が入会を承認した個人または法人をいう。
4. 「会員登録」とは、会員が、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の機構が指定する情報登録をいいます。会員登録を完了した会員は、以降のサービスを利用する権利を有することができる。
(事業)
第2条 機構は、団体の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員事業の定期的発表会の開催
(2) 会員事業促進のための会員商材の販売の斡旋・仲介
(3) 会員事業の見本市・博覧会等の開催または開催の斡旋・仲介
(4) 会員の事業連携促進のための情報の収集及び斡旋・仲介
(5) ビジネスモデルの構築のための情報収集及びビジネスモデルの提供・運営
(6) 研修会・研究会・講演会等の開催
(7) 会報及び書籍等の出版、その他中小企業に関する情報の収集及び提供
(8) 中小企業に関する内外関係機関・団体との交流及び協力
(9) 会員の提出する経営上の諸問題に対する調査、研究
(10) 会員の要請に応ずる経営顧問及び相談、指導
(11) 本機構が行う異業種交流会等の運営管理に関する技能の普及及び検定
(12) 行政庁から委託を受けた事業
(13) 広報及び広告代理事業
(14) 前各号に掲げるもののほか、本機構の目的を達成するために必要な事業
(会員の種別と会員資格等)
第3条 機構の会員(以下、「会員」という)は、次の会員資格を有する。
1. 会員の種別
会員は次の種別とする。
2. 会員の資格等
(1) 会員は、会員登録をすることにより、本規約および個別規約に基づき、機構の事業及び機構が会員向けに提供するサービスを利用することができる。
(2) 会員は、会員資格および機構の事業及びサービスの利用により取得した権利を、貸与、譲渡、売買、転貸、質入その他形態を問わず処分することはできない。
(3) 機構は、会員登録を完了した会員が以下の各号の一に該当することが判明した場合、当該会員の事業への参加停止、サービスの利用停止、会員資格および会員登録の利用停止または抹消をする場合がある。
① 会員が実在しない場合
② 登録をした時点で会員資格の停止処分中であり、または過去に機構規約の違反等で会員資格を抹消されたことがある場合
③ 登録時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
④ 機構への支払を怠った場合
⑤ 機構の業務の遂行上または技術上支障をきたす場合
⑥ 他の会員のサービス利用を妨害、または支障をきたす行為を行った場合
⑦ 未成年者が親権者の同意を得ずに登録した場合
⑧ その他機構が不適当と判断した場合
(反社会的勢力の排除)
第4条 前条の規定にかかわらず、事業者等が次の各号の規定に該当する場合は、この法人の会員としての入会及び資格を有することを認めないものとする。
(1)事業者等及びその責任者など実質的に経営権を有する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する。)に属すると認められるとき。なお、反社会的勢力には、暴力団等でなくなった日から5年を経過していない者を含むものとする。
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2、この法人の会員になろうとする者は、第5条の申し込みを行う場合、反社会的勢力に属さないことの誓約書(様式28)を提出しなければならない。
(入会手続)
第5条 会員の登録に際しては、中小企業事業推進機構入会申込書兼登録用紙(様式1-8)を機構の事務局に提出し、以下の手続きを経て入会とする。
理事会の承認
入会金及び年会費等の納入
(理事会の承認基準)
第6条 入会にあたって、理事会では、本規約第2条の会員の種別と会員資格等を満たし且つ以下の項目を総合的に判断し入会を承認する。
機構の目的に賛同している
法令に違反していない
反社会的勢力ではないまたは反社会的勢力との関わりがない
(事業年度)
第7条 機構の事業年度は毎年9月1日から翌年8月末日までとする。
(入会金と年会費)
第8条 機構の会員は、以下の通り会費を納めなければならない。
1. 入会金
機構の入会金は12,000円とする。ただし、以下の期間までは徴収しないものととする。なお退会する場合の入会金の返還は行わない。
*入会金免除期間:令和5年9月1日~令和6年8月31日
2. 年会費
個人会員 12,000円
法人会員 12,000円
2、入会金及び年会費の納入は申込書記載日より、3か月以内に所定の金額を振り込みするものとする。
3、次年度の年会費の納入は、毎事業年度の開始日までに納入する。
(振込先)
第9条 入会金及び年会費の納入は、以下の指定金融機関のうちどちらかに振り込むものとする。
【振込先】
一般社団法人中小企業事業推進機構
PayPay銀行 ビジネス営業部 (普通)2552270
2、振込手数料は、会員のご負担とする。
(届出事項)
第10条 会員は、機構に届け出た事項に変更が生じた場合には、機構あてに遅滞なく機構所定の中小企業事業推進機構入会申込書兼登録用紙(様式1-8)により届け出るものとする。
2、機構は、会員に対し、機構のサイト上への表示、電子メールの送付、その他機構が適当と判断する方法により必要な事項を通知する。
3、機構からの通知は、機構に登録された届出事項に基づく連絡先に発信することにより、会員に通常到達すべきときに到達したとみなされるものとする。登録変更がなされなかったことにより生じた損害については、機構は責任を負わないものとする。
(情報提供)
第11条 会員は、ウェブや、メールなど、すべてのコンテンツへの広告掲載・バナー表示が行われることを承諾するものとする。また、会員は、機構からメール、FAX、ダイレクトメール等の手段を用いて商品情報等の情報提供が行なわれることをあらかじめ承諾するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 機構は、会員の個人情報を以下の目的で利用する。
1) 申込者からのご意見・ご感想をいただくため
2) 申込者からのお問合せや資料請求などに対応するため
3) 市場調査や新しい商品・サービスの開発のため
4) 各種イベント・セミナー・キャンペーン・サービスなどの案内のため
5) 電子メール配信サービスや刊行物などの発送のため
6) 機構で取り扱っている商品やサービスに関する情報の提供のため
7) 会計監査上の確認作業のため
8) その他機構の事業に付帯・関連する事項のため
2、機構は、前項の利用目的のために、氏名、住所、電話番号、性別、メールアドレス、生年月日、銀行口座番号、購入履歴、職業、役職、保有資格、訪れたホームページの情報およびその他アクセスログ、苦情、相談または問合せ情報、音声情報、顔写真等の画像情報、その他サービス提供に必要な情報等であって、これらのうちの1つあるいは2つ以上を組み合せることによって、特定の個人を識別できる個人情報を利用することができるものとする。
3、機構は、機構のプライバシーポリシーに基づき個人情報を適切に保護し、個人情報をお預かりする際にお知らせした利用目的の合理的な範囲を超えて会員の個人情報を利用しない。これらの目的以外に利用する必要が生じた場合は、事前に会員等にその旨を通知する。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の同意が得られた場合、または事前に本人の同意を得ている場合
(2) 本人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 法令等により開示が求められた場合または犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合
(5) 公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合
(6) 機構が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
(7) 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
(8) 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
(機密情報の保護)
第13条 本機構は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報の保護に関する規程による。
(個人情報の保護)
第14条 本機構は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
(誓約書の提出)
本機構の会員または本機構の事業に参加する者は、誓約書(様式5-7及び様式28)に記載の内容に合意し且つ署名し、事務局に提出しなければならない
(禁止事項)
第15条 会員は、サービスの利用に際し、以下の各号の一に該当する行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとする。
(1) 機構の運営を妨げる行為
(2) 本規約その他機構の定める規約類に反する行為
(3) その他機構が不適切と判断する行為
2、前項各号に該当する行為によって、機構が何らかの損害を被った場合(対応業務に従事した者に係る人件費、その他の費用に相当する金額を含む)には、機構は会員に対し、機構に生じた損害の賠償を請求することができる。
(会員資格の停止、除名)
第16条 機構は、以下の各号の一に該当する事由がある場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく、かつ、会員の承諾を得ることなく、サービスの等利用の一時停止、当該会員の会員資格の一時停止、または除名をすることができるものとし、当該理由を開示する義務を負わない。
(1) 会員登録情報を不正に使用しまたは使用させた場合
(2) 機構への支払を怠った場合
(3) 会員登録の際の記入事項等に虚偽があることが判明した場合
(4) 会員に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生の申し立てがなされた場合
(5) 機構によって提供された情報を不正に使用した場合
(6) 会員が機構、他の会員、提携企業およびその他の第三者に損害を与える危険があると機構が判断した場合
(7) 第15条に定める禁止行為を行った場合
(8) 会員が本規約および個別規約、その他機構の定める規約のいずれかの条項に違反した場合
(9) その他、会員として不適格と機構が判断した場合
2、会員が前項各号に該当するため、機構が前項に定める措置をとった場合において、当該会員に損害が発生したとしても、機構は責任を負わない。また、機構は、当該措置につき、会員への何らの補償も行わず、責任や権利も負わない。
(サービス等の中断・停止)
第17条 機構は、以下の各号の一に該当する場合、事前に通知了解を得ることなく、サービス等の一部または全部を一時中断または停止することができる。
(1) システムの保守点検、更新、その他メンテナンス等を行う場合
(2) 火災、停電、天災地変、戦争、暴動、騒動、労働協議等これに準ずる事態の発生した場合
(3) サービス等の提供が困難なシステムのトラブル等による場合
(4) 必要な電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 前2項に準ずるその他の運用上ないし技術上の理由がある場合
(6) その他、機構がサービス等の一時中断または停止が必要であると判断した場合
2、当社は、本サービス等の提供の一時中断または停止により、会員が被ったいかなる損害についても責任を負わない。
(サービス等の変更および終了)
第18条 機構は、事前の通知了解を得ることなく、いつでもサービス等の一部もしくは全部を変更しまたは終了することができるものとします。かかる変更または終了に伴い、会員に不利益や損害が発生した場合でも、機構はその責任を負わない。
(退会)
第19条 会員を退会しようとするものは、所定の退会届(様式3)を速やかに提出しなければならない。
(免責事項等)
第20条 機構は、会員が受けた次の各号の損害について、一切の責任を負わない。
1. 本規約第15条から第19条によって発生した損害
2. 機構の会員間で生じた紛争、事故などトラブルで生じた損害
3. 本サービスから得た情報を利用したことによって発生した損害
4. 機構の責めによらない事由により、機構からの連絡又は告知が登録会員へ伝わらなかったことによって発生した損害
5. 理由にかかわらず、メールやFAX、郵送等の不配、未配、遅配又は誤配によって発生した損害
(会費の返還)
第21条 納入された入会金・年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとし、事業年度の途中で退会した場合も同様とする。
(規約の変更)
第22条 機構は、事前の通知了解を得ることなく、本規約を変更できるものとします。本規約を変更した場合、変更後の規約は機構ホームページに表示した時点より効力を生じるものとします。
2、機構は、事前の通知了解を得ることなく、本規約を廃止することができるものとします。本規約を廃止した場合でも、損害賠償等は行わない。
(準拠法および合意管轄)
第23条 本規約の準拠法は日本法とします。
2、本規約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規定は、平成29年1月1日から施行する。
令和5年2月1日改定。